(1)現地法人について
ブルネイ法第39条(会社法)に基づき、ブルネイで事業を行おうとするすべての会社は、はじめにブルネイ法第92条(社名法)に従い、検察庁企業名登記所に会社名及び事業名を登記する必要がある。
株式市場が存在しない為、非公開会社(SDN BHD/Sendirian Berhad)が一般である為、株式会社は存在しない。
「設立には2人以上50人以下の株式が必要となる。株主が株式を譲渡する権利は制限されおり、一般への募集は禁止、最低株式資本は規定されていない。」
法人登記は外国人が登記する事は認められていない。(2)設立に対する手数料及び書類
@設立費用50,000US$(以下の全ての費用を含む)
・登記手数料(会社資本に応じて徴収)
・会社設立証明書、印紙税、登記事務手続費用、
・企業名承認の為、検察庁への提出書類は種々の書類が必要(マレー語、英語の書類を弁護士が作成する。)
・弁護士費用(会社資本に応じて支払う、代理人費用を含む)、
・ビジネスライセンスの取得費用(ブルネイに何の繋がりもない人、何の工事実績もない人がビジネスライセンスナンバー5及びナンバー6の資格を有する法人を設立する為の別途費用も含む。)
A必要書類(パスポートのコピー/(鮮明なカラーコピー2枚)、自宅の住所(運転免許書又は住民票英文で作成)、自筆サイン(3)決算等法人の会計義務
会計年度は会社設立のときに設定。
納税は毎年1月3日から3ケ月間と決められている。
毎年、損益計算書、貸借対照表、財務データ、取締役と株主を含む年次報告書を作成提出しなければならない。
それ以外に株主総会議事録・取締役会議事録・マネージャー会議事録・株主名簿・取締役とマネージャーの名簿・負債帳の記録保存義務が生じます。
以上の書類は日本と同じようにTAX AGENT(ブルネイで会計業を営む企業)が会社の変わりに申告を行なっている。(4)税制について・法人に関わる税について
個人に対する所得税は無く、輸出税、売上税、物品税、製造税、給与税も無い。
法人税→30%(ブルネイ法第35条所得税法に基づき、法人(会社)は事業等により発生・受領した所得から、経費、給与、賞与等を差し引いた利益について30%の所得税が課せられる(損失の繰越も可能)。
法人税免税の方法は色々あるが、王室関係者を含む政府高官の権益・力を借りる以外には不可。(5)為替について
為替管理制度(ブルネイに流入流出する資本の流れに対して、未介入政策である。外国為替管理は行なっていない。)
外貨の持込・持出し・送金規制(持込・持出し・送金 全てOK)ブルネイ非居住者であっても銀行口座を持つことは可能。
ブルネイ非居住者による借り入れにも制限は無い。
又収益、配当金、ロイヤリティー、借入金返済、流動資産等の投資関連資金の本国送金を制限していない。(6)ビジネスライセンスについて
申請の方法は、所轄の県庁又は市役所に土地登記証、賃貸契約書、地図等建物の立地条件、身分証明書、写真などを所定の申請書に添えて申請する事となる。
・SDN BHD/Sendirian Berhad(スンディリアン・ブーハッ)について
Berhadとは、マレー語で「株式会社」の意味であり、BHD.はBerhadの略語になる。
Sendirian Berhadは、通常、「有限会社」の訳をあてる。
SDN. BHD.は、この略語である。
尚、Sendirian Berhadは、株式非公開会社である。